【応援】応援メッセージ&ご返礼(7/16~7/29)
例えば、不動産相談センター。
わたしたちは皆さんに、無料であっても1通1通アドバイスしています。
10年以上も頑張ってきた わたしたちにとって、
アドバイスさせていただきました皆様からの応援コメントこそが、
何よりもの励みになります。
そこで【ほめ太郎】で応援コメントを募集させていただくことにしました。
いただきました、たくさんの応援コメントは、 【こちらのページ】からご覧になります!!!
ぜひ、皆さんからの応援コメントを、楽しみにお待ちしています m(_ _)m
今週、応援いただきました、
悩んでますさん、匿名(借地でのアパート経営と売却について)さん、
匿名(戸建ての売買広告の番地記載について)さん、さくらさん、N.H.さん、
ひろりんさん、ミントさん
本当に、ありがとうございます。
簡単ではありますが、以下、皆さんにご返事させていただきますね!
(今週以外のご返事は【こちらのページ】からご覧いただけます)
●ミントさん
今回のようなケースは、いくつか対応方法がありますので、
まず、ご自身でしっかりと権利関係などを調べて対応してみてください。
●悩んでますさん
おそらく、入居者、購入された皆さん、同じような印象や不安を抱えておられるだろ
うと思います。個々で一人一人動くと、担当者に振り回されたり連絡が行き届かない
場合も出てくるでしょうから、代表(理事長など)を窓口に、皆さんで一致団結して
会社を相手に大きく動かれるほうが、一人一人の補償に確実にスポットがあたるので
はないかと思われます。専門家の方とも、よくご相談されてください。
●匿名(借地でのアパート経営と売却について)さん
今回のように売却まで含めて検討されていらっしゃる場合は、
アパートなどの投資物件を得意とされている不動産屋さんを探し、
信頼できる事業者さんと一緒に対応していくことも方法です。
現時点での憶測であれこれ悩んでしまうのではなく、
まず、あなたができることを、ひとつひとつ調べていかれると、
道は開けると思います。頑張ってくださいね。
●匿名(戸建ての売買広告の番地記載について)さん
信頼関係が築けないような事業者と契約をすべきではないと思いますので、
解約される方向で動かれて宜しいかとは思われます。
なお、今回の件を今後にいかすためにも、事業者の信頼度を最重視すること、
そして決めたことは行き違いのないように書面化しておくことなどを、
心がけると良いと思います。
●さくらさん
間違いは誰にでもあります。
一番重要なことは、その間違いをきちんと指摘し、
それに対する対応に納得できるか否か…です。
ですから、そういう意味では、今回のさくらさんの対応も、
また、それに対する仲介業者さんの対応も良かったのではないかと思います。
なお、今回は納得できる結果になって良かったのですが、
本当なら、もう少し早く応対すべきだったと思います(ギリギリすぎます)。
契約には責任が伴い、場合によっては取り返しのつかないことになります。
ですので、今回のご経験を活かして、不動産に限らず、
契約の前にきちんと確認することを忘れないでくださいね。
●N.H.さん
親御さんと一緒に、弁護士さんへ相談に行かれるというのは良いご判断です。
ただ、「私の中ではあからさまに条件に変更があり」
については、具体的な契約書、重要事項説明書、
さらには、そのマンションの管理規約書の内容がわかりませんが、
もし、そこに、
●知人男性の入室は許可する
というようなあなたの希望が無かったのであれば、
(単に「女性専用」としか書いていなかったのであれば)
きちんと確認した内容を追記させる作業が必要だったと思います。
一般的には「女性専用」は「女性以外の立ち入りを禁止する」という風に、
解釈できますから、単に「女性専用」とだけなっていたのであれば、
「女性専用だからといって一切立ち入り禁止ということはないですよ。
頻繁でなければ、友人(その男性)の方も遊びに来ていただけます」
という管理体系は適切ではありません。
(例えば、宅配便、引越や室内工事、電気機器設置などの場合は、
確かに禁止の対象外になると思います。
父親や兄弟まで禁止するかどうかは微妙ですが、
「知り合い(恋人・友人)の男性が遊びに来る」
というのは「女性専用」の本来の目的から外れる恐れがあると思います)
おそらく、その不動産事業者は、
きちんと確認もせずに適当なことを言った可能性がありますが、
(「女性専用」は、防犯面などを前提にしたセールスポイントですので、
ちょくちょく知り合いの男性が遊びに来ている…ということですと、
「女性専用」とは言えなくなり、そのような「女性専用」の場合は、
逆に入居者からのクレームに繋がる恐れもあるかとは思われます)
いい加減な適当な対応をさせないためにも、
「そのこと(男性の入館も認めること)は、どこに明記されてますか?」
「(明記されてない場合は)明記されていないと困るので、明記してください」
というように要求する必要があります。
ですので、今回の件は、
●変る前の条件(=提示内容)をきちんと証明できるのか?
ということがポイントになるかと思われます。
なお、行政書士さんの場合は、弁護士さんに比べて、
法的に動ける範囲が限定されている部分もございます。
ですので、これは、お願いする内容にもよりますから、
お心当たりがあるのであれば、どこまで対応していただけるのかを、
きちんと確認してください。
●ひろりんさん
土地相以外にも、建築上の問題など、色々と調べる必要があると思います。
ご自身で判断することが難しいのであれば、建築士・設計士さんの意見を聞くなど、
後悔しないよう最善を尽くしてください。
Posted on 7月 16, 2008 08/07, 応援 | Permalink
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